機能強化加算

  • 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
  • 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
  • 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
  • 日本医師会かかりつけ医機能研修制度応用研修会を修了しています。

※ 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能清報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が 検索できます。

医療情報取得加算

当院はオンライン請求及びオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報・特定検診情報その他必要な情報を取得·活用して診療を行います。診療情報取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

上記の体制により、2024年6月より医療情報取得加算として、以下の点数を算定します。

マイナ保険証を利用しない場合
マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合

医療情報取得加算1 初診時 3点(月1回に限る)

医療情報取得加算3 再診時 2点(3月に1回限り算定)

マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合
他院からの紹介状をお持ちの場合

医療情報取得加算2 初診時 1点(月1回に限る)

医療情報取得加算4 再診時 1点(3月に1回限り算定)

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

明細書発行体制加算

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

地域包括診療加算

  • 当診療所は、健康相談及び予防接種の相談に応じています。
  • 当診療所は、介護保険制度の利用等に関わる相談に応じています。
  • 当診療所は、患者様の状態に応じ28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋を交付することが可能です。

住宅緩和ケア充実診療所・病院加算

当院は、強化型在宅療養支援診療所(連携型)です。機能強化型の在宅療養支援診療所で看取りや緊急往診、麻薬使用等に十分な実績があり、緩和ケア・看取りの経験を積んだ常勤医師が配置されているという医療機関を評価したものです。

往診料緊急往診、夜間、休日、深夜加算100点
訪問診療料在宅ターミナルケア加算1,000点
在宅時医学総合管理料単一建物診療患者数  1人
2~9人
400点
200点
施設入居時医学総合管理料単一建物診療患者数  1人
2~9人
10~19人
20~49人
300点
150点
75点
63点

令和5年7月~令和6年6月
看取り人数45名

在宅医療情報連携加算

当診療所は、患者さまの状況に応じて、下記医療・介護施設と、きめ細やかな連携体制をとっています。患者さま同意の上、連携する施設間においてICTツールで患者さまの診療情報等を共有しています。

連携機関

訪問看護ステーションハローナース五日市、訪問看護ステーションリライフ井口、カルム訪問看護ステーション、湯来訪問看護ステーション、クラシオン八幡、オール薬局

一般名処方加算

当院では、患者さんに必要な医薬品を確保するため、医薬品の供給状況を踏まえつつ、薬局とも連携のうえ、一般名処方(お薬をメーカー・ 銘柄を指定せず記載すること)を行っておりますので、 ご理解・ご協力の程よろしくします。なお、ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

保険外負担に関するご案内

原爆診断書2,200円
死亡診断書5,500円
認知症診断書2,200円
休業証明書2,200円
おむつ証明書1,100円
健康診断書3,300円
在宅緩和ケア証明書5,500円
身体障害者診断書5,500円
障害診断書5,500円

全て税込みとなっております。
様式によって料金が異なる場合がございます。

長期処方・リフィル処方せんについて

当院では患者さんの状態に応じ、

  • 28日以上の長期の処方を行うこと
  • リフィル処方せんを発行すること

のいずれの対応も可能です。

※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

リフィル処方せんとは?

症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください。

  • 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
  • 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
  • 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
  • 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
  • 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

※厚生労働省のPDFはこちらから(https://www.mhlw.go.jp/content/001270048.pdf